コロナウイルスによる緊急経済対策について

こんにちは、ヒトビットの齋藤です。

先日、安倍首相から緊急経済対策が発表されましたが、運用はどうなっているのでしょうか?

詳細や申請方法が決まっていないものが多く、実際に運用が始まるまでには時間がかかりそうです。そんな中、休業手当の支払い義務が生じない可能性が指摘されました。

労働基準法26条には、「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合に、会社(使用者)が休業手当(平均賃金の60%以上)を支払わなければならない旨が定められていますが、緊急事態宣言で休業を要請された事業所は「使用者の責に帰すべき事由」には当たらないのではないかということです。

加藤厚生労働大臣

「事業者は、直ちに一律に休業手当を支払わなくても良いということにはならない」

という、なんとも言えないコメントをしています。

休業を要請されたり、自粛による売り上げ減で休業せざるを得ない企業の収益や賃金に対する、助成や給付はいまだ不透明な部分が多いような気がして、不安は払拭されませんね。

東京のタクシー会社が全従業員を解雇した件は驚きましたが、理由を聞いて納得しました。タクシードライバーへの感染事例があり、リスクが高い、歩合給なので、売り上げが減れば直接賃金に反映してしまう、賃金が少ない状態が続くと失業給付の額も減ってしまう、会社を存続させ、再生できるギリギリのタイミングだったということです。

苦渋の決断だったと思いますが、良かったのか悪かったのかは感染が終息されて、通常の業務に戻れる頃までわからないでしょうね。